国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正・御署名原本・明治四十一年・法律第五十六号
階層
請求番号
御07353100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 文部大臣男爵牧野伸顕 外務大臣伯爵林薫 法律第五十六号 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス 第八條 特別ノ地域ニ在リテハ勅令ヲ以テ本法中主務大臣及領事官ノ管掌ニ属スル事項ヲ行フヘキ者ヲ定ムルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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