国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東都督府通信官署ニ於テ現業ニ従事スル者ニ勤勉手当ヲ給スル件・御署名原本・明治四十一年・勅令第百六号
階層
請求番号
御07466100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕關東都督府通信官署ニ於テ現業ニ従事スル者ニ勤勉手当ヲ給スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 外務大臣伯爵林薫 勅令第百六号 關東都督府通信官署ニ於テ現業ニ従事スル者ニハ關東都督ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得 前項ニ依リ勤勉手当ヲ受クル者ニハ明治二十四年勅令第二十七号但書ノ規定ヲ適用セス 附則 本令ハ明治四十一年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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