国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
南満洲鉄道株式会社ニ関スル事務主管ノ件・御署名原本・明治四十一年・勅令第百七十九号
階層
請求番号
御07539100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕南満洲鐡道株式會社ニ関スル事務主管ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 外務大臣子爵寺内正毅 逓信大臣男爵後藤新平 勅令第百七十九号 南満洲鐡道株式會社ニ関スル事項ハ逓信大臣ノ管理ニ属セシム 前項ノ事項ニ付テハ關東都督ハ逓信大臣ノ監督ヲ承クルモノトス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP