国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
統監府特許局職員官等俸給令・御署名原本・明治四十一年・勅令第二百三号
階層
請求番号
御07563100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕統監府特許局職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第二百三号 統監府特許局職員官等俸給令 第一條 統監府特許局職員高等官ノ官等ハ事務官ハ三等乃至七等、審査官ハ四等乃至七等トス 第二條 統監府特許局職員ノ本俸ノ年額ハ事務官ニ付テハ統監府及理事庁職員給与令中奏任文官本俸第一号表審査官ニ付テハ同第二号表ヲ準用ス 第三條 統監府及理事庁職員給与令第七條ノ規定ハ統監府特許局職員ニ之ヲ準用ス 第四條 本令ニ規定セサルモノハ高等官官等俸給令ニ依ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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