国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東州弁護士令・御署名原本・明治四十一年・勅令第二百十四号
階層
請求番号
御07574100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕關東州弁護士令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 外務大臣伯爵小村壽太郎 勅令第二百十四号 關東州弁護士令 第一條 弁護士ニ関シテハ弁護士法ニ依ル但シ同法中司法大臣ノ職務ハ第三條ノ場合ヲ除クノ外關東都督之ヲ行ヒ地方裁判所ノ職務ハ關東都督府地方法院、地方裁判所検事局及検事正ノ職務ハ同法院検察官之ヲ行フ 第二條 弁護士ノ懲戒ハ關東都督府高等法院検察官ノ申立ニ因リ同法院判官全員ヨリ成ル会議ノ決議ニ基キ關東都督之ヲ行フ 附則 本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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