国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
交通至難ノ島嶼ニ在勤スル林区署職員及雇員ニ手当給与ノ件・御署名原本・明治四十一年・勅令第二百六十一号
階層
請求番号
御07621100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕交通至難ノ島嶼ニ在勤スル林区署職員及雇員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 農商務大臣男爵大浦兼武 勅令第二百六十一号 交通至難ノ島嶼ニ在勤スル林区署職員及雇員ニハ別表定ムル所ニ依リ月手当ヲ給与スルコトヲ得其ノ場所及給与細則ハ農商務大臣之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス (別表) 奏任官 判任官 雇員
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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