国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東都督府監獄署官制・御署名原本・明治四十一年・勅令第二百七十四号
階層
請求番号
御07634100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕關東都督府監獄署官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 外務大臣伯爵小村壽太郎 勅令第二百七十四号 關東都督府監獄署官制 第一條 關東都督府監獄署ハ關東都督ノ管理ニ属ス 第二條 監獄署ニ左ノ職員ヲ置ク 典獄 奏任 監吏 専任六人 判任 監獄医 専任一人 判任 翻訳生 専任一人 判任 第三條 典獄ハ關東都督ノ命ヲ承ケ監獄事務ヲ掌理ス 第四條 監吏ハ上官ノ指揮ヲ承ケ監獄ノ戒護及庶務ニ従事シ部下ノ看守ヲ指揮監督ス 第五條 監獄医ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス 第六條 翻訳生ハ上官ノ指揮ヲ承ケ翻訳通弁ニ従事ス 第七條 監獄ニ看守ヲ置ク判任官ノ待遇トス 看守ノ定員ハ關東都督之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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