国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍監獄又ハ海軍監獄在監中一時解放シタル者ノ処罰ニ関スル件・御署名原本・明治四十一年・勅令第二百八十一号
階層
請求番号
御07641100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍監獄又ハ海軍監獄在監中一時解放シタル者ノ処罰ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 陸軍大臣子爵寺内正毅 海軍大臣男爵齋藤實 勅令第二百八十一号 陸軍監獄令第二十條第二項又ハ海軍監獄令第二十一條第二項ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ処ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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