国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
北海道国有林野及産物処分令・御署名原本・明治四十一年・勅令第二百八十六号
階層
請求番号
御07646100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕北海道国有林野及産物処分令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵桂太郎 内務大臣法学博士男爵平田東助 勅令第二百八十六号 北海道国有林野及産物処分令 第一條 国有林野ニシテ国土保安又ハ国有林野ノ経営上国有トシテ保存ノ必要アルモノハ売払ヒ、譲与シ又ハ交換スルコトヲ得ス但シ公用又ハ公益事業ノ為必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス 第二條 北海道庁長官ハ左ノ場合ニ限リ随意契約ヲ以テ国有林野売払ヒ、貸与シ、譲与シ又ハ交換スルコトヲ得 一 公用又ハ公共ノ利益トナルヘキ事業ノ為必要ナルトキ 二 区町村其ノ他公共団体ノ基本財産ニ充ツル為売払フトキ 三 命令ノ定ムル所ニ依リ特別ノ縁故アル林野ヲ其ノ縁故者
関連事項
明治三十五年勅令第二百七号(北海道国有森林野原野ニ関スル特別処分ノ件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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