国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正・御署名原本・明治四十一年・勅令第二百九十九号
階層
請求番号
御07659100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治41年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第二百九十九号 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第九條第一項中内閣ノ部馬政局ノ次ニ左ノ如ク加フ 鉄道院 総裁 年俸六千円 副総裁 年俸四千円 理事 年俸三千円 参事 秘書 高等文官年俸第一号表ニ依ル 主事 高等文官年俸第二号表ニ依ル 主事補 高等文官年俸第三号表ニ依ル 各省ノ部「帝国鉄道庁総裁 一級四千円 二級三千円」、「帝国鉄道庁理事年俸三千円」、「帝国鉄道庁参事」、「帝国鉄道庁主事」、「鉄道事務官」及「帝国鉄道庁主事補」ヲ削ル 第四項中「帝国鉄道庁理事」ヲ「鉄道院理事」ニ改ム 文武高等官官等表中内閣ノ部
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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