国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
日本勧業銀行法中改正・御署名原本・明治四十二年・法律第三十二号
階層
請求番号
御07740100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治42年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵桂太郎 法律第三十二号 日本勧業銀行法中左ノ通改正ス 第十五條第二項ヲ左ノ如ク改ム 耕地整理法ニ依リ耕地整理ヲ施行スル場合ニ於テ耕地整理組合ヨリ借用ヲ申出タルトキ又ハ共同施行者カ連帯責任ヲ以テ借用ヲ申出タルトキハ抵当ヲ徴セスシテ定期償還貸付又ハ年賦償還貸付ヲ為スコトヲ得 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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