国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
印紙税法中改正・御署名原本・明治四十二年・法律第四十二号
階層
請求番号
御07750100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治42年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵桂太郎 法律第四十二号 印紙税法中左ノ通改正ス 第三條中「金高千円以下ノモノ印紙税五銭」ノ前ニ「金高二百円以下ノモノ印紙税三銭」ヲ加フ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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