国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
度量衡法施行令改正・御署名原本・明治四十二年・勅令第百六十九号
階層
請求番号
御07922100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治42年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕度量衡法施行令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 農商務大臣男爵大浦兼武 勅令第百六十九号 度量衡法施行令 第一条 度量衡法第三条及第四条ニ定ムルモノノ外度量衡ノ名称命位及比較ヲ定ムルコト左ノ如シ 鯨尺 分 鯨尺尺ノ百分ノ一 寸 鯨尺尺ノ十分ノ一 尺 尺ノ四分ノ五 丈 十鯨尺尺 「ヤード、ポンド」法度量衡 度 「インチ」「ヤード」ノ三十六分ノ一 「フート」「ヤード」ノ三分ノ一 「ヤード」尺ノ一万二千五百分ノ三万七千七百十九 「チェーン」二十二「ヤード」 「マイル」千七百六十「ヤード」 量 「ガロン」升ノ五万分ノ十万四千九百二十三 衡 「ゲレーン」「ポンド」ノ七千
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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