国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
度量衡器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件・御署名原本・明治四十二年・勅令第百七十九号
階層
請求番号
御07932100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治42年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕度量衡器ノ営業免許及検定ニ関スル手数料徴収ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 農商務大臣男爵大浦兼武 勅令第百七十九号 第一条 度量衡器ノ製作、修覆又ハ販売ノ営業免許ノ出願ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムヘシ 度器、量器又ハ衡器ノ製作ノ免許願 金三十円 度量衡器ノ修覆ノ免許願 金十五円 度量衡器ノ販売ノ免許願 金十円 第二条 度量衡法第三条又ハ第四条ニ依ル度量衡器ノ検定ノ請求ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムヘシ 全長一尺以下 一、〇銭 〇、五銭 全長二尺以下又ハ五「デシメートル」以下 二、〇銭 全長三尺以下又ハ一「メートル」以下 四、〇銭 全長十尺以下又ハ三
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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