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資料群階層

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簿冊標題
統監府司法庁職員官等給与令・御署名原本・明治四十二年・勅令第二百四十六号
階層
請求番号
御07999100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治42年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕統監府司法庁職員官等給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第二百四十六号 統監府司法庁職員官等給与令 第一条 統監府司法庁長官ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トシ其ノ本俸ハ年額四千円トス但シ特ニ年額四千五百円ヲ給スルコトヲ得 第二条 統監府司法庁参事官及書記官ノ官等ハ高等官三等乃至七等トシ其ノ本俸ハ統監府及理事庁職員給与令中奏任文官本俸第一号表ニ依ル但シ勅任参事官ノ官等ハ高等官二等トシ其ノ本俸ハ三千円トス 第三条 統監府司法庁監獄事務官ノ官等ハ高等官四等乃至八等トシ其ノ本俸ハ統監府及理事庁職員給与令中奏任文官本俸第二号表ニ依ル 第四条 長官ニハ年額三千円以内ノ交際手当
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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