国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
酒精造石税徴収猶予及免除ニ関スル法律・御署名原本・明治四十三年・法律第六号
階層
請求番号
御08134100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝國議会ノ協賛ヲ経タル酒精造石税徴収猶予及免除ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵桂太郎 法律第六号 第一条 酒精及酒精含有飲料税法ニ依リ納付スヘキ酒精ノ造石税ハ其ノ税額ニ相当スル担保ヲ提供シタルトキハ三月以内其ノ徴収ヲ猶予スルコトヲ得 前項ニ依リ造石税ノ徴収ヲ猶予セラレタル者猶予期間内ニ税金ヲ納付セサルトキハ担保ヲ以テ税金ニ充ツ但シ金銭以外ノ担保物ハ之ヲ公売ニ付シ公売ノ費用及税金ニ充テ不足アルトキハ之ヲ追徴シ残金アルトキハ之ヲ還付ス 担保ニ関スル規定ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第二条 造石税ノ徴収ヲ猶予セラレタル酒精ヲ其ノ猶予期間内ニ工業用酒精酒類其ノ他酒精含有飲料
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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