国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
種畜牧場及種牛所官制・御署名原本・明治四十三年・勅令第八十二号
階層
請求番号
御08275100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕種畜牧場及種牛所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 農商務大臣男爵大浦兼武 勅令第八十二号 種畜牧場及種牛所官制 第一条 種畜牧場及種牛所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル 種畜牧場 一 牛、羊、豚及家禽ノ改良、蕃殖、育成及其ノ試験並練習ニ関スル事項 二 畜産物ノ製造及其ノ試験並練習ニ関スル事項 三 種牛、種羊、種豚及種禽ノ配付並其ノ監督ニ関ス事項 四 家畜飼料ノ栽培及其ノ試験ニ関スル事項 種牛所 一 種牛ノ飼養、管理並育成ニ関スル事項 二 牝牡牛ノ配合ニ関スル事項 三 種付牝牛ノ検査、監督並産犢成蹟ニ関スル事項 第二条 種畜牧場及種牛所ニ左ノ職員ヲ置ク 場長又ハ所長
関連事項
種畜牧場官制廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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