国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
判任官俸給令改正明治二十六年勅令第百八十二号(警視庁北海道庁府県及監獄判任官俸給額ニ関スル件)外九件廃止・御署名原本・明治四十三年・勅令第百三十五号
階層
請求番号
御08328100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕判任官俸給令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第百三十五号 判任官俸給令 第一条 判任官ノ月俸ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外別表ニ依ル 第二条 陸海軍准士官及下士ハ判任トシ其ノ月俸ハ別ニ定ムル所ニ依ル 第三条 判任文官ハ毎級在職一年以上ニ至ラサレハ増給スルコトヲ得ス 但シ六級俸以下ノ者ハ此ノ限ニ在ラス 第四条 判任文官ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ事務熟練優等ナル者ハ特ニ百二十円迄ヲ給スルコトヲ得 第五条 判任文官ノ俸給ハ月俸四十円未満ノ者ニ限リ級俸ニ拘ラス適宜ノ金額ヲ定メ之ヲ支給スルコトヲ得但シ各所定ノ最低俸給額ヲ下ルコトヲ得ス 第六条 各庁技手ハ判任トシ各庁事務
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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