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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 判任官俸給令改正明治二十六年勅令第百八十二号(警視庁北海道庁府県及監獄判任官俸給額ニ関スル件)外九件廃止・御署名原本・明治四十三年・勅令第百三十五号
- 請求番号
- 御08328100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治43年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕判任官俸給令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第百三十五号 判任官俸給令 第一条 判任官ノ月俸ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外別表ニ依ル 第二条 陸海軍准士官及下士ハ判任トシ其ノ月俸ハ別ニ定ムル所ニ依ル 第三条 判任文官ハ毎級在職一年以上ニ至ラサレハ増給スルコトヲ得ス 但シ六級俸以下ノ者ハ此ノ限ニ在ラス 第四条 判任文官ニシテ一級俸ヲ受ケ五年ヲ超エ事務熟練優等ナル者ハ特ニ百二十円迄ヲ給スルコトヲ得 第五条 判任文官ノ俸給ハ月俸四十円未満ノ者ニ限リ級俸ニ拘ラス適宜ノ金額ヲ定メ之ヲ支給スルコトヲ得但シ各所定ノ最低俸給額ヲ下ルコトヲ得ス 第六条 各庁技手ハ判任トシ各庁事務
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/160313