国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
織物消費税法ヲ樺太ニ施行スル件・御署名原本・明治四十三年・勅令第二百五号
階層
請求番号
御08398100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕織物消費税法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵桂太郎 内務大臣法学博士男爵平田東助 勅令第二百五号 織物消費税法ハ之ヲ樺太ニ施行ス 前項ノ法律施行ニ関スル事務ハ樺太庁支庁之ヲ行フ但シ税関又ハ保税倉庫ヨリ引取ラルル織物ニ関シテハ税関ニ委託シテ之ヲ行ハシム 附則 本令ハ附則ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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