国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文武判任官等級令・御署名原本・明治四十三年・勅令第二百六十七号
階層
請求番号
御08460100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕文武判任官等級令ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第二百六十七号 文武判任官等級令 第一條 判任官ノ等級ハ一等乃至四等トシ其ノ区分ハ別表ニ依ルモノノ外其ノ本俸ニ依リ左ノ如ク定ム 一等 特別俸 一級俸 二級俸 二等 三級俸 四級俸 五級俸 三等 六級俸 七級俸 八級俸 月俸四十円未満三十五円以上 四等 九級俸 十級俸 十一級俸 月俸三十五円未満 第二條 年功ニ依リ加給ヲ受クルモ為ニ等級ヲ昇スコトナシ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 文武判任官等級表ハ之ヲ廃止ス 本令施行ノ際現ニ判任官俸給令附則第三項ノ規定ニ依リ月俸四十三円ヲ受クル者ノ等級ハ三等トス (別表) 一等
関連事項
文武判任官等級表廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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