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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 文武判任官等級令・御署名原本・明治四十三年・勅令第二百六十七号
- 請求番号
- 御08460100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治43年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕文武判任官等級令ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第二百六十七号 文武判任官等級令 第一條 判任官ノ等級ハ一等乃至四等トシ其ノ区分ハ別表ニ依ルモノノ外其ノ本俸ニ依リ左ノ如ク定ム 一等 特別俸 一級俸 二級俸 二等 三級俸 四級俸 五級俸 三等 六級俸 七級俸 八級俸 月俸四十円未満三十五円以上 四等 九級俸 十級俸 十一級俸 月俸三十五円未満 第二條 年功ニ依リ加給ヲ受クルモ為ニ等級ヲ昇スコトナシ 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 文武判任官等級表ハ之ヲ廃止ス 本令施行ノ際現ニ判任官俸給令附則第三項ノ規定ニ依リ月俸四十三円ヲ受クル者ノ等級ハ三等トス (別表) 一等
- 関連事項
- 文武判任官等級表廃止
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/160993