国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文官試補及見習ニ関スル件・御署名原本・明治四十三年・勅令第二百七十五号
階層
請求番号
御08468100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕文官試補及見習ニ関スル件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第二百七十五号 第一條 文官任用令第二條ノ規定ニ依リ奏任文官ニ任用セラレルヘキ資格ヲ有スル者ヲ試補、同令第三條ノ規定ニ依リ判任文官ニ任用セラルヘキ資格ヲ有スル者ハ見習トシテ各官庁ニ属セシメ其ノ庁又ハ他ノ官庁ニ於テ事務ヲ練習セシムルコトヲ得 第二條 試補ハ奏任官ノ待遇、見習ハ判任官ノ待遇トス 第三條 試補ノ任免奏薦及宣行ハ奏任官、見習ノ任免ハ判任官ノ例ニ依ル 第四条 試補ニハ一年六百円以内、見習ニハ一月二十円以内ノ俸給ヲ給スルコトヲ得 附則 本例ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 明治二十六年勅令第百八十六号ハ之ヲ廃止ス
関連事項
文官試補及見習規程廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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