国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第二百八十号
階層
請求番号
御08473100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 内務大臣法学博士男爵平田東助 勅令第二百八十号 内務省間制中左ノ通改正ス 第一條中「台湾総督、樺太庁長官」、ヲ削ル 第二條中「並臺灣及樺太」ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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