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資料群階層

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簿冊標題
秘書官ノ任用及官等ニ関スル件制定明治二十八年勅令第百二十四号(内閣総理大臣秘書官枢密院議長秘書官各省大臣秘書官及台湾総督秘書官任用ノ件)、同三十年勅令第百九十六号(内閣総理大臣秘書官枢密院議長秘書官各省大臣秘書官及台湾総督秘書官官等ノ初叙及陞叙ニ関スル件)、同三十九年勅令第二百二号(関東都督秘書官ノ任用・御署名原本・明治四十三年・勅令第二百八十八号
階層
請求番号
御08481100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ秘書官ノ任用及官等ニ関スル件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第二百八十八号 秘書官ノ任用ニ関シテハ文官任用令ヲ適用セス 秘書官ノ官等ニ関シテハ高等官官等俸給令第四條及第五條ノ規定ヲ適用セス但シ他官ヨリ兼任スル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 明治二十八年勅令第百二十四号、明治三十年勅令第百九十六号及明治三十九年勅令第二百二号ハ之ヲ廃止ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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