国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
明治三十五年勅令第百六十号(漁業ニ関スル手数料ノ件)改正・御署名原本・明治四十三年・勅令第四百三十一号
階層
請求番号
御08624100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治43年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕明治三十五年勅令第百六十号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 桂太郎 農商務大臣男爵 大浦兼武 勅令第四百三十一号 第一条 漁業ニ関シ左ニ掲クル出願又ハ申請ヲ為ス者ハ手数料トシテ下ニ定ムル金額ヲ納ムヘシ 一 漁業法第四条又ハ第六条ニ依ル漁業ノ免許願 毎一件 金三円 二 漁業法第五条ニ依ル漁業ノ免許願 毎一件 金五円 三 漁業権ノ分割其ノ他ノ変更ノ許可願 毎一件 金二円 四 地先水面専用ノ漁業権ノ処分ノ認可申請 毎一件 金二円 五 漁業権存続期間ノ更新申請 毎一件 金三円 六 免許漁業ノ休業ノ認可申請 毎一件 金一円 七 漁業法第五十六条ニ依ル裁決ノ申請 毎一件 金五円
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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