国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
不動産登記法中改正・御署名原本・明治四十四年・法律第十二号
階層
請求番号
御08695100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル不動産登記法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵 桂太郎 司法大臣子爵 岡部長職 法律第十二号 不動産登記法中左ノ通改正ス 第百二条ノ二 既登記ノ不動産ヲ世伝御料ニ編入シタル場合ニ於テ其登記ノ抹消ノ嘱託アリタルトキハ登記用紙中表示欄ニ世伝御料ニ編入シタル旨ヲ記載シ不動産ノ表示、表示番号及ヒ登記番号ヲ失抹シ其登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス此場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス 第百三条ノ二 不動産ニ付キ遺留財産ノ設定又ハ増加ノ勅許アリタルトキハ当該官庁ハ当該逓滞ナク遺留財産ノ設定ノ登記ヲ登記所ニ嘱託スルコトヲ要ス 第百四十二条ノ二 遺留財産ノ廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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