国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
帝国大学特別会計法中改正・御署名原本・明治四十四年・法律第二十二号
階層
請求番号
御08705100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵 桂太郎 文部大臣 小松原英太郎 法律第二十二号 帝国大学特別会計法中左ノ通改正ス 第一条中「東京帝国大学及京都帝国大学」ヲ「東京帝国大学、京都帝国大学、東北帝国大学及九州帝国大学」ニ改ム 第二条 前条ノ政府支出金ハ東京帝国大学ニ在リテハ毎年度金百三十五万八千八百三十八円、京都帝国大学ニ在リテハ毎年度金八十四万円トシ東北帝国大学及九州帝国大学ニ在リテハ毎年度予算ノ定ムル所ニ依リ一般会計ヨリ之ヲ繰入ルヘシ 第十二条 第六条ノ規定ハ東北帝国大学及九州帝国大学ニ関シテハ之ヲ適用セス 付則 本法
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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