国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関税法中改正・御署名原本・明治四十四年・法律第四十四号
階層
請求番号
御08727100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵 桂太郎 法律第四十四号 関税法中左ノ通改正ス 目録中「回漕」ヲ「運送」ニ改ム 第一条第二項ヲ削ル 第三条 関税ハ輸入申告ノ日ニ於テ行ハルル法規ニ従ヒ之ヲ課ス但シ保税倉庫ニ庫入シタル貨物ノ関税ハ庫出ノ日、蔵置期限又ハ運送期限ノ経過ニ依リ関税ヲ徴収スル場合ニ於テハ其ノ期間満了ノ日ノ翌日、収容貨物ニシテ公売ニ付スルモノノ関税ハ公売ノ日、第八十三条第三項ノ規定ニ依リ関税ヲ徴収スル場合ニ於テハ犯則ノ日ニ於テ行ハルル法規ニ従ヒ之ヲ課ス 第四条但書ヲ削ル 第七条中「貨物輸入ノ日」ヲ「之ヲ行使シ得ル日」ニ改ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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