国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
工場法・御署名原本・明治四十四年・法律第四十六号
階層
請求番号
御08729100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル工場法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵 桂太郎 内務大臣法学博士男爵 平田東助 農商務大臣男爵 大浦兼武 法律第四十六号 工場法 第一条 本法ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル工場ニ之ヲ適用ス 一 常時十五人以上ノ職工ヲ使用スルモノ 二 事業ノ性質危険ナルモノ又ハ衛生上有害ノ虞アルモノ 本法ノ適用ヲ必要トセサル工場ハ勅令ヲ以テ之ヲ除外スルコトヲ得 第二条 工業主ハ十二歳未満ノ者ヲシテ工場ニ於テ就業セシムルコトヲ得ス但シ本法施行ノ際十歳以上ノ者ヲ引続キ就業セシムル場合ハ此ノ限ニ在ラス 行政官庁ハ軽易ナル業務ニ付就業ニ関スル条件ヲ付シテ十歳以上ノ者ノ就業ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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