国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
裁判所構成法中改正・御署名原本・明治四十四年・法律第七十一号
階層
請求番号
御08754100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 桂太郎 司法大臣子爵 岡部長職 法律第七十一号 裁判所構成法中左ノ通改正ス 第二十三条第一項中「若ハ休暇ノ始」ヲ削ル 第二十四条第一項中「休暇中ヲ除キ」ヲ削ル 第百二十七条 削除 第百二十八条 削除 第百二十九号 削除 第百三十条 削除
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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