国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
民事訴訟法中改正・御署名原本・明治四十四年・法律第七十二号
階層
請求番号
御08755100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民事訴訟法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 桂太郎 司法大臣子爵 岡部長職 法律第七十二号 民事訴訟法中左ノ通改正ス 第百六十八条 削除 第四百四十八条第二項ヲ左ノ如ク改ム 前項ノ事件ノ差戻ハ申立ニ因リ控訴裁判所ノ他ノ民事部ニ之ヲ為スコトヲ得 事件ノ差戻又ハ移送ヲ受ケタル裁判所ハ新口頭弁論ニ基キ裁判ヲ為スコトヲ要ス但前項ノ場合ニ於テハ破毀セラレタル判決ニ干与シタル判事ハ其裁判ニ参与スルコトヲ得ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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