国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太ニ於ケル漁業組合ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・勅令第三十三号
階層
請求番号
御08791100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕樺太ニ於ケル漁業組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 桂太郎 勅令第三十三号 樺太ニ於ケル漁業組合及漁業組合連合会ニ関シテハ漁業組合令ニ依ル但シ地方長官ノ職権ハ樺太庁長官之ヲ行ヒ同令第四条ノ郡長、島司、市長、北海道庁支庁長又ハ北海道若ハ沖縄県ノ区長ハ樺太庁支庁長トス 付則 本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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