国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
製鉄所官制改正・御署名原本・明治四十四年・勅令第二百五号
階層
請求番号
御08963100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕製鉄所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣公爵桂太郎 農商務大臣男爵大浦兼武 勅令第二百五号 製鉄所官制 第一條 製鉄所ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ鋼鉄ノ製造及販売ノ事ヲ掌ル 第二條 製鉄所ニ左ノ職員ヲ置ク 長官 勅任 次長一人勅任 理事専任一人勅任又ハ奏任 参事専任二人奏任 副参事専任四人奏任 技師専任三十二人奏任内三人ヲ勅任為スコトヲ得 書記専任五十九人判任 技手専任百十八人 第三條 長官ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ総理ス 第四條 長官ハ部下ノ職員ヲ指揮監督シ奏任官ノ進退ハ之ヲ農商務大臣ニ具状シ判任官以下ノ進退ハ之ヲ行フ 第五條 次長ハ長官ヲ補佐シ長官事故アルトキ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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