国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
沖縄県ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿調製ニ関スル件・御署名原本・明治四十五年・勅令第五十九号
階層
請求番号
御09175100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治45年大正1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ沖縄縣ニ於ケル衆議院議員選挙人名簿調製ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 勅令第五十九号 衆議院議員選挙法第百十二條ニ依リ初テ沖縄縣ニ於テ調製スル衆議院議員選挙人名簿ニ限リ同法第十八條乃至第二十條第二十四條第二十六條及第二十七條ノ期日及期間ヲ左ノ如ク定ム 第十八條第一項ノ選挙資格調査ノ期日ヲ四月一日トシ選挙人名簿送付ノ期限ヲ四月十日トシ同條第二項ノ期限ヲ四月十五日トシ同條第三項ノ選挙資格調査ノ期日ヲ四月一日トシ選挙人名簿調製ノ期限ヲ四月十五日トス 第十九條ノ期限ヲ四月五日トス 第二十條ノ期間ヲ四月十七日ヨリ七日トス 第二十四
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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