国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
東北帝国大学官制中改正・御署名原本・明治四十五年・勅令第六十五号
階層
請求番号
御09181100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治45年大正1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕東北帝國大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 文部大臣長谷場純孝 勅令第六十五号 東北帝國大学官制中左ノ通改正ス 第五條中「十九人」ヲ「三十人」ニ改ム 第十條ノ二 東北帝國大学ニ医学専門部及工学専門部ヲ附属セシメ教授専任三十九人助教授専任十五人ヲ置ク 教授ハ奏任トシ助教授ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル 医学専門部及工学専門部ニ主事及生徒監各一人ヲ置キ専門部教授ヨリ文部大臣之ヲ補ス 専門部主事ハ総長ノ命ヲ承ケ専門部ノ事務ヲ掌理シ職員ヲ監督ス 生徒監ハ専門部主事ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル 附則 本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ仙臺
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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