国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
防疫職員官制・御署名原本・明治四十五年・勅令第百二号
階層
請求番号
御09218100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治45年大正1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕防疫職員官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 内務大臣原敬 勅令第百二号 防疫職員官制 第一條 伝染病予防ノ事務ニ従事セシムル為内務省ニ左ノ職員ヲ置ク 防疫官 専任十七人 奏任 防疫官補 専任六十九人 判任 第二條 防疫官及防疫官補ハ内務大臣ノ指定シタル庁府縣ニ配属シ地方長官 東京府ニ在リテハ警視総監 ノ指揮監督ヲ承ケ当該庁府縣ノ伝染病予防事務ヲ分掌ス 内務大臣ハ必要ト認ムルトキハ防疫官及防疫官補ヲシテ臨時内務省ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得 第三條 内務大臣ハ伝染病予防上特ニ必要ト認ムルトキハ臨時庁府縣ニ防疫員及防疫監吏ヲ置クコトヲ得 防疫員及防疫監吏ハ判任官ノ待遇
関連事項
明治三十三年勅令第九十七号(庁府県ニ臨時検疫官設置)、同三十六年同第二号(警視庁ニ臨時防疫職員設置)、同第百七十八号(神奈川県同上)、同三十八年同第二百四十三号(大阪府及兵庫県同上)、同第二百八十二号(山口県同上)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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