国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太酒類出港税法・御署名原本・大正元年・法律第一号
階層
請求番号
御09305100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治45年大正1年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太酒類出港税法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 大蔵大臣山本達雄 法律第一号 樺太酒類出港税法 第一條 本法ニ於テ酒類ト称スルハ焼酎、酒精及酒精含有飲料ヲ謂フ 前項ニ於テ焼酎ト称スルハ酒造税法ニ於ケル焼酎ヲ謂ヒ酒精及酒精含有飲料ト称スルハ酒精及酒精含有飲料税法ニ於テ同法ヲ適用スルモノヲ謂フ 第二條 樺太ニ於テ製造シタル酒類ヲ帝国内ノ他ノ地方ヘ移出スルトキハ焼酎ニ付テハ酒造税法、酒精又ハ酒精含有飲料ニ付テハ酒精及酒精含有飲料税法ノ造石税ト同一ノ税率ニ依リ出港税ヲ課ス 第三條 酒類ハ命令ヲ以テ指定シタル港ニ由ルニ非サレハ移出スルコトヲ得ス 第四
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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