国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
運河法・御署名原本・大正二年・法律第十六号
階層
請求番号
御09396100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル運河法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵山本權兵衛 内務大臣原敬 遞信大臣元田肇 法律第十六号 運河法 第一條 一般運送ノ用ニ供スル目的ヲ以テ運河ヲ開設セムトスル者ハ内務大臣ノ免許ヲ受クヘシ 第二條 免許ヲ受ケタル者ハ内務大臣ノ指定シタル期限内ニ工事設計ノ認可ヲ地方長官ニ申請スヘシ 第三條 国、公共団体又ハ行政庁ノ許可ヲ受ケタル者ニ於テ運河ニ接続若ハ接近シ又ハ之ヲ横断シテ河川、溝渠、道路、橋梁、鉄道、軌道其ノ他公共ノ用ニ供スルモノヲ造設スルモ免許ヲ受ケタル者ハ運河ノ効用ニ妨ナキ限リ之ヲ拒ムコトヲ得ス 前項ノ場合ニ於テ内務大臣又ハ地方長官ハ公益上必要ト認ム
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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