国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
不動産登記法中改正・御署名原本・大正二年・法律第十八号
階層
請求番号
御09398100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル不動産登記法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵山本權兵衛 司法大臣松田正久 内務大臣原敬 大蔵大臣男爵高橋是清 法律第十八号 不動産登記法中改正ノ通改正ス 第十一條第一項第二号中「設定」ヲ「設定及ヒ存続期間、存続期間ノ変更」ニ改メ左ノ一号ヲ加ヘ同條第二項ヲ削ル 四 所有権、質権又ハ百年ヨリ長キ存続期間ノ定アル地上権ノ登記名義人ノ表示ノ変更 第十六條 登記簿ハ其一用紙ヲ登記番号欄、表題部及ヒ甲乙ノ二区ニ分チ尚ホ表題部ニ表示欄、表示番号欄ヲ設ケ各区ニ事項欄、順位番号欄ヲ設ク 登記番号欄ニハ各土地又ハ各建物ニ付キ登記簿ニ始メテ登記ヲ為シタル順序ヲ記載
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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