国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海軍特修兵令・御署名原本・大正二年・勅令第二十六号
階層
請求番号
御09426100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕海軍特修兵令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵山本權兵衛 海軍大臣男爵齋藤實 勅令第二十六号 海軍特修兵令 第一條 海軍下士卒ニシテ志願ニ依リ命令ヲ以テ定ムル学校艦団病院ニ於テ左ノ特別技術ノ一ヲ修メタル者ハ其ノ服役期間之ヲ海軍特修兵トス 一 砲術 二 水雷術 三 運用術 四 信号術 五 電信術 六 軍楽 七 船匠術 八 機関術 九 電機術 十 工術 十一 看護術 十二 掌記術 十三 掌厨術 第二條 特修兵ニハ別ニ定ムル所ニ依リ特技章ヲ付与ス 第三條 第一條第一号乃至第五号又ハ第八号乃至第十号ノ特別技術ヲ修メタル特修兵ヲ特ニ左ノ如ク称ス 一 砲術 掌砲兵 二 水雷術 掌水雷兵 三
関連事項
海軍特修兵条例廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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