国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
外務省官制中改正・御署名原本・大正二年・勅令第百三十九号
階層
請求番号
御09539100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕外務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵山本権兵衛 外務大臣男爵牧野伸顕 勅令第百三十九号 外務省官制中左ノ通改正ス 第一条ニ左ノ一項ヲ加フ 外務大臣ハ関東州ニ関スル事項ヲ統理ス 第三条中「四人」ヲ「三人」ニ、「十人」ヲ「九人」ニ改ム 第四条中「三局」ヲ「二局」ニ改メ「取調局」ヲ削ル 第五条中「外交ニ関スル事務」ノ下ニ「及関東州ニ関スル事務」ヲ加フ 第六条ノ二ヲ削ル 第七条中「四人」ヲ「三人」ニ改ム 第八条中「六十六人」ヲ「六十三人」ニ改ム 第九条中「七人」ヲ「五人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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