国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
警視庁官制改正・御署名原本・大正二年・勅令第百四十九号
階層
請求番号
御09549100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕警視庁官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 山本權兵衛 内務大臣 原承 勅令第百四十九号 警視庁官制 第一条 警視庁ニ左ノ職員ヲ置ク 警視総監 勅任 官房主事 専任 一人 奏任 警務部長 奏任 保安部長 奏任 衛生部長 奏任 消防部長 奏任 警視 専任 四十六人 奏任 消防司令 専任 三人 奏任 技師 奏任 警部 属 消防士 警察医 消防機関士 専任 百七十一人 判任 技手 判任 通訳 判任 警部補 判任 警部、属、消防士、警察医及消防機関士ノ各定員及警部補ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ警視総監之ヲ定ム 第二条 技師、技手及通訳ハ俸給予算定額内ニ於テ之ヲ置クコトヲ得 第三条
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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