国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
文部省官制中改正・御署名原本・大正二年・勅令第百七十三号
階層
請求番号
御09573100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 山本權兵衛 文部大臣法学博士 奥田義人 勅令第百七十三号 文部省官制中左ノ通改正ス 第一条 文部大臣ハ教育、学芸及宗教ニ関スル事務ヲ管理ス 第二条 大臣官房ニ於テハ通則ニ掲クルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル 公立学校職員ニ関スル事項 建築管轄ニ関スル事項 学校衛生ニ関スル事項 博覧会ニ関スル事項 褒賞ニ関スル事項 第四条 文部省ニ左ノ三局ヲ置ク 専門学務局 普通学務局 宗教局 第五条中左ノ如ク改ム 専門学校及実業学校ニ関スル事項 削除 第六条中「教育博物館」ヲ「図書ノ編輯、廃行及検定」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ 図書館及博物館ニ関スル事項
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP