国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
警察官及消防官服制中改正・御署名原本・大正二年・勅令第二百四十三号
階層
請求番号
御09643100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正2年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕警察官及消防官服制中改正ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 山本權兵衛 内務大臣 原承 勅令第二百四十三号 警察官及消防官服制中左ノ通改正ス 図例及図中「、方面観察タル警視、庁府県警務長、大阪府高等警察勤務ノ警視」ヲ「及庁府県警察部長」ニ、「庁府県警察部ニ属スル警視、警察署長タル警視」ヲ「警視及消防司令」ニ改ム 図例備考中「消防本部長タル警視」ヲ「消防部長、消防司令」ニ改ム 図中短刀ノ部「警視庁消防本部長タル警視」ヲ「警視庁消防部長、消防司令、大阪府消防勤務ノ警視」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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