国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
実業教育費国庫補助法改正・御署名原本・大正三年・法律第九号
階層
請求番号
御09767100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正3年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル實業教育費国庫補助法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 山本權兵衛 文部大臣 大岡兵造 法律第九号 実業教育費国庫補助法 第一条 実業教育ヲ奨励スル為国庫ハ毎年予算ヲ以テ定ムル所ノ金額ヲ支出ス 第二条 主務大臣ハ前条金額ノ範囲内ニ於テ奨励上必要アリト認ムル公立私立実業学校ニ対シ補助金ヲ交付ス 第三条 補助金ノ交付ハ用途ヲ指定シテ臨時ニ補助スル場合ヲ除クノ外三年以テ一期トス 第四条 補助金ノ年額ハ補助ヲ受クル学校ノ設立者ノ負担額ヲ超ユルコトヲ得ル但シ用途ヲ指定シテ臨時ニ交付スル補助金及実業補習学校ニ対シ交付スル補助金ニ付テハ此ノ限ニ在ラス 第五条
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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