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資料群階層

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簿冊標題
肺結核療養所ノ設置及国庫補助ニ関スル法律・御署名原本・大正三年・法律第十六号
階層
請求番号
御09774100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正3年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル肺結核療養所ノ設置及国庫補助ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 山本權兵衛 内務大臣 原承 法律第十六号 第一条 主務大臣ハ肺結核予防上必要アリト認ムルトキハ肺結核患者ニシテ療養ノ途ナキ者ヲ収容セシムル為人口三十万以上ノ市ニ対シ療養所ノ設置ヲ命スルコトヲ得 国庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項療養所ニ関シ市ノ支出スル経費ノ六分ノ一乃至二分ノ一ヲ補助ス 第二条 公共団体又ハ公益法入ニシテ肺結核療養所ヲ経営スル者ニ対シテハ国庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前条第二項ノ範囲内ニ於テ其ノ経費ヲ補助スルコトヲ得 第三条 肺結核療養所ヲ設置シタル公共団体ニシテ本法ノ補助
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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