国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関税定率法中改正・御署名原本・大正三年・法律第三十六号
階層
請求番号
御09794100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正3年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 山本權兵衛 大蔵大臣男爵 高橋是清 法律第三十六号 関税定率法別表輸入税表中左ノ通改正ス 第二十五号中「菜子」ノ下ニ「及芥子」ヲ加フ」第百一号中「一、四〇」ヲ「二、五〇」ニ改ム 第百十四号中「四十二度」ヲ「四十五度」ニ改ム 第百五十号中「及赤燐」ヲ「赤燐及硫化燐」ニ改ム 第二百四十五号中「毎斤」ヲ削リ「一二、四〇」ヲ「無税」ニ改ム 第二百八十三号第一項甲中「従価」ヲ「毎百斤」ニ、「一割五分」ヲ「二〇、五〇」ニ、乙中「一割五分」ヲ「二〇、五〇」ニ、丙中「毎百斤」ヲ「同」ニ改ム」第二百九十四号中「毛粉」
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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