国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
明治三十一年勅令第一号(航路標識視察船商船学校所属航海練習船及海底電線布設乗組員ニ食卓料、航海日当支給ノ件)中改正・御署名原本・大正三年・勅令第五十一号
階層
請求番号
御09854100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正3年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕明治三十一年勅令第一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 山本權兵衛 逓信大臣 元田肇 勅令第五十一号 明治三十一年勅令第一号中左ノ通改正ス 別表中外国航海日当ノ欄「三円五十銭」ヲ「三円五十銭以内」ニ、「二円」ヲ「二円以内」ニ、「五十銭」ヲ「五十銭以内」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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