国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
鉄道院職員ノ療養ニ関スル件・御署名原本・大正三年・勅令第百五号
階層
請求番号
御09908100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正3年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕鉄道院職員ノ療養ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 勅令第百五号 第一条 鉄道院所属ノ鉄道手及雇員以下ノ現業員ニシテ職務執行上傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタル者ハ内閣総理大臣ノ定ムル所ニ依リ療養ヲ受ケルコトヲ得 第二条 内閣総理大臣ハ前条ノ療養ニ必要ナル施設ヲ為スコトヲ得 第三条 各庁技術工藝ノ者就業上死傷手当内規及官役職工人夫扶助令中療養料及療治料ニ関スル規定ハ第一条ノ職員ニ之ヲ適用セス 附則 本令ハ大正三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP