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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:24 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 寄留手続令・御署名原本・大正三年・勅令第二百二十六号
- 請求番号
- 御10029100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 大正3年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕寄留手続令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 司法大臣 尾嵜行雄 勅令第二百二十六号 寄留手続令 第一条 本令ニ於テ住所又ハ居所ト称スル目的ヲ以テ定メタル住所又ハ居所ヲ謂フ 第二条 寄留簿ハ住所寄留簿及居所寄留簿ノ二種トス 第三条 寄留簿ハ市町村内ノ寄留者ニ付寄留ノ場所ノ地番号ノ順序ニ従ヒ世帯ヲ同クスル者ニ付テハ世帯毎ニ区別シテ之ヲ編製ス 一ノ市町村内ニ各別ニ地番号ヲ附シタル二箇以上ノ区画アル場合ニ於テハ其ノ区画ノ順序ハ戸籍綴ノ順序ニ従フ 第四条 寄留簿ヲ閲覧シ又ハ其ノ騰本若ハ抄本ノ交付ヲ受ケムトスル者ハ手数料ヲ納付シテ之ヲ請求スルコトヲ得 寄留簿ノ閲覧ニ付テノ手数料ハ一回ニ付五銭
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/152097