国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
公立学校職員分限令・御署名原本・大正四年・勅令第三号
階層
請求番号
御10139100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正4年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕公立学校職員分限令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣伯爵 大隈重信 文部大臣法学博士 一木喜徳郎 勅令第三号 公立学校職員分限令 第一条 本令ハ公離ノ専門学校師範学校中学校高等女学校及実業学校ノ職員ニシテ奏任文官又ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル者ニ適用ス 第二条 公立学校職員ハ勅令ニ別段ノ規定アル場合ヲ除ク外本令ニ依ルニ非サレハ其ノ職ヲ免セラルルコトナシ 第三条公離学校職員左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ職ヲ免スルコトヲ得 不具、廃疾ニ因リ又ハ身体若ハ精神ノ衰弱ニ因リ職務ヲ執ルニ堪ヘサルトキ 傷疾ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ其ノ職ニ堪ヘサルニ因リ又ハ自己ノ便宜ニ因リ免職ヲ願出テタルトキ
関連事項
明治二十七年勅令第百四十一号(公立学校職員休職ノ件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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